自己破産のシステム

個人ではなく、会社などの法人が破産手続きを行った場合、法人は解散となるので、債権者は責任を追及することは不可能となりますが、法人ではなく個人が破産手続きを行った場合、個人としてその後も生活は続き、債務の責任が残ることになるので、免責許可手続と呼ばれる申し立てを行います。

裁判所によって免責許可が確定することで、はじめて全ての債務から解放され、従来と変わらない人波の生活を新たにスタートさせることが出来るようになります。

債務者が不動産や預金、株式や自動車など、財産を持っている場合ですが、裁判所は破産手続き開始決定と同時に、破産管財人となる人物を選任し、破産管財人は弁護士を選任しますが、債務者の財産を売却して金銭に変えて、全ての債権者にその債権額応じて均等に分配します。

破産管財人が決まると、債務者は財産を自由に使用することや、処分することは出来なくなりますが、民事執行法で禁止荒れている差押禁止動産は対象外となり、地方の裁判所に換価基準が決められているので、決して全ての財産を失うわけではありませんし、管財事件は不動産などの売却に時間がかかるので、破産手続き終了まで1年近くかかることもあります。

ですが、実際のところは、個人の自己破産者の多くは債権者に配当できるような財産を持っている事は少なく、財産手続きを進めても意味がいと判断した時は、破産管財人を選任せず、破産手続開始決定と同時に破産手続きは終了となります。

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自己破産の欠損

自己破産をすることで、基本的に破産前と同じ生活を送ることが出来るのですが、財産処分が自由でなくなること以外にも、破産手続きが開始された場合、破産者はいくつかの不利益を受けることになります。

破産者は、一時的に右に掲げたような職業に就くことが出来なくなりますが、免責許可決定が確定されるとこの制限はなくなります。 政府の官報の広告欄に破産した理由と名前、住所が掲載されますが、一般的に読まれている新聞ではないので、知られる可能性は非常に低いのですが、調べる方法として図書館などでも簡単に調べることが出来ます。

破産手続きが開始されると、申立の本籍地の役場の破産者名簿と身分証明書に記載されますが、原則として公には非公開となっています、もちろん免責許可が確定した時点で消去されます。

自己破産をすると、金融機関が加盟している信用情報機関の個人情報に事故扱いとしてブラックリストに載ることになり、新規の借入れやクレジットカード、ローンが7年間使用することが出来なくなるので注意してください。