自己破産に必要な書類
自己破産というのは、債務者の借金をゼロにするという、大きな影響力を持っている手続きなので、裁判所は自己破産を申し立てて免責を受けようとする人に対して、資産や負債に関する細かな資料を提出させて、過払い金返還請求後も多額の借金を抱えるようになった経緯についても、詳しく説明するように求められます。
自己破産も申立は、20枚近くの数多い書類を提出することになり、これらの書類は現在住んでいる地域で管轄する裁判所があり、破産係の窓口で手に入れることが出来ますが、地方裁判所によって書式は異なるのですが、基本的な書き記す事項は同じです。
この資料は、申立人が裁判所で審問をうけるときの重要な参考資料となるので、作成するときは厳重に注意し、書き漏れや不備があるとやり直しをするように命じられ、裁判所に何度も足を運ぶことになり面倒ですので、しっかりと記入しましょう。
個人で申請することも、もちろん可能なのですが、書類の作成は思っているより大変で、慣れていないと2日かかりますので、一度で受理されてスピーディーに破産手続きに入ることを希望されるのであれば、やはり法律のプロに依頼することを考えてみて下さい。
書類で一番重要なのは、申立人が支払い不能状態である原因を裁判所に説明する陳述書でして、申立人の負債額と収入の財政状態を明らかにした状態で、現在の負債を抱えることになってしまった経緯を話し、努力して借金の返済をしたけれども、破産申し立てに至ってしまった言いを年代ごとに詳しく記入しなくてはなりません。
この陳述書の出来上がり次第で免責許可を受けることが出来るか、出来ないかが決定するくらいの重要な書類となります。 書類が見事に受理されたら受理票が渡され、この受理票のコピーを各債権者となる金融機関に郵送で渡します。
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弁護士に申し立てを依頼
自己破産の申し立てというのは、原則として債務者の住所地や居所を管轄している地方裁判所に、必要書類に申立費用を添えて行うのですが、この場合の住所は、債務所本人が現在住んでいるところをいい、住民票に書かれている住所とは異なる場合もあります。
依頼者が申し立てを行うことは出来ますが、法律に詳しい弁護士などに依頼する方が、時間をかけずに円滑に事が運びます。
破産手続きの申し立てを行って、裁判所で作成した書類を受理してくれれば、破産事件受理票が渡され、これを債権者である貸金業者などにファックスや郵送で送れば、取立てをすることは出来なくなり、精神的にも楽になることでしょう。