自己破産時の資産

過払い金を返還請求した後に、さらに負債が多い場合には自己破産を申し立てる人の多く、ほとんどの人は金目になる財産を持っておらず、同時廃止事件になるパターンがほとんどですが、次のような資産を持っている場合は管財事件となり、破産管財人によって換金されて、債権者に分配されるので気を付けましょう。

20間年以上とみなされる自動車は資産となり、新規登録された時期が6年前であれば価値がないとされますが、高級車や外車は6年を超えていても20万円の価値があると査定されることがあります。

不動産に関しては、住宅ローン残高が、不動産会社が査定した評価額の1.5倍未満の場合は資産と見なされ、99万円までの現金に関しては、破産者が自由に管理できる財産です。

また、保険を解約して直に戻ってくるお金が20万円以上あれば資産として扱われ、複数の保険を解約して戻ってくるお金の合計が20万円以上ある場合も、同じように資産として扱われます。

破産を申し立てた時点で、会社を退職した場合に支払われる退職金の20%が20万円以上である場合は資産としてみなされますが、敷金の返金で、その総額が20万円以上あった場合は資産とみなされません。

免責がおりない理由

自己破産の申立人が、ある理由で面積が認められない場合があるのですが、それは資産を故意に隠し持っていることや、資産を不当に安く処分していた場合など、免責とならない場合があります。

また、借金したお金でギャンブルや投資、交際費などの遊びに使用している場合や、ローンで買った商品を完済前に売却して換金している場合、財産を出来る限り払いたくないばかりに債権者を隠している場合や、破産管財人に協力的でない場合等、免責とならない原因がありますので、やってしまった事は仕方ないので、包み隠さず吐き出した方が吉です。

そして、自己破産の申し立てを行い、免責許可の決定が下りると、全ての債務の支払いが免除されますが、破産上の非免責債権については例外となって、支払い義務が残ります。

例えば、租税等の請求権や破産者が悪意で加えた犯罪など、これらに基族損害賠償請求権、それから破産者が故意的に重大な過失によって加えた、人的生命や身体を害する犯罪に基づく損害賠償請求権など、損害賠償に関する請求がなくなることはありません。

また、返還請求権や子供の養育費の請求権、罰金などの請求権も引き継いで返済する義務があります。