自己破産の申立

東京地方裁判所で、即時面接と言う手続きが平成11年から開始されており、これは弁護士が代理人として申し立てる自己破産申し立てについて、申立当日や翌日から3営業日以内に裁判官が申立代理人弁護士と面接して、問題がないと判断すれば、即日破産手続き開始決定を行うことが出来る制度です。

これは、破産審尋において裁判官は代理人の弁護士とだけ面接をしますので、債務者である本人は破産審尋に出頭する必要はありませんし、原則として一度だけ免責審尋期日に出頭すれば良いとされています。

免責が確定することが出来たら、今までの全ての債務から解放されるのですが、その代わりに新たな融資やクレジットカードの作成が出来なくなります。

7年間は再度免責を受けることが出来ないので、貸金業者やヤミ金のなかには官報から免責確定者をさがして、未回収の可能性が低いと判断し、新たに貸付を申し出てくる者がいますが、同じ過ちを繰り返さないように気を付けて下さい。

自己破産にかかる費用

自己破産をするには、弁護士費用と申立手続きに掛る費用があるのですが、一般的に弁護士費用は、着手金として20万円から40万円がかかり、最終的に免責許可決定が得られた場合、報酬としてさらに同額程度を請求される事が多いようです。

着手金と報酬について支払いが難しいと思われている人でも、各地の弁護士会や国民生活向上委員会などに立替制度がありますし、多くの弁護士は分割払いに応じてくれるので、気軽に相談してみると良いと思いますよ。

また、弁護士事務所によっては着手金を取らないところもあります。 申立手続きに必要な費用は、まず収入印紙代として1,500円が必要で、これは破産や免責の申立に必要となります。

そのほかに予納郵券代が4,000円掛り、官報掲載の予納金として10,290円か、16,090円掛るのですが、同時廃止事件の場合は10,290円となり、管財事件の場合は16,090円となります。

そして、管財事件の管財人に予納金として20万円程度かかります。 また、予納郵券代と官報掲載の予納金額は、各裁判所によって異なります。

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